受付時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
平日:9:00~18:00
定休日:土日祝日
所在地
〒862-0952熊本県熊本市東区
京塚本町12-1
バス停『東京塚』より徒歩2分。
096-381-4083
遺留分の請求をお考えの方へ
遺言や生前贈与により、財産が特定の相続人に集中しているというような場合には、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性があります。
その場合、遺留分侵害額請求を行うことにより、一定の財産の取得分を取り戻せるかもしれません。
遺留分は、配偶者や第1順位、第2順位の相続人に認められている最低限の財産を取得する権利です。
相続人なら誰にでも認められているわけではなく、第3順位の相続人にあたる兄弟姉妹(甥姪)には認められていませんので、注意が必要です。
また、遺留分の請求には期限が決められており、いつまでも請求できるというものではありません。
実際に遺留分の請求をする際は、後から請求した・していないなどと争いになることを避けるため、「期限内に請求をした」という証拠を残しておくことが重要です。
遺留分の請求をどのタイミングで、どのように行うかなどは、それぞれのご事情によって異なります。
遺留分の請求をお考えの場合、できるだけ早いタイミングで専門家にご相談されることをおすすめします。
万が一ご自身の遺留分が侵害されていると感じたら、お早めにご相談ください。
遺留分が侵害されているかよくわからないという方や、請求が可能かどうかを知りたいという方でもご相談できますので、まずはご連絡いただければと思います。
その場合、遺留分侵害額請求を行うことにより、一定の財産の取得分を取り戻せるかもしれません。
遺留分は、配偶者や第1順位、第2順位の相続人に認められている最低限の財産を取得する権利です。
相続人なら誰にでも認められているわけではなく、第3順位の相続人にあたる兄弟姉妹(甥姪)には認められていませんので、注意が必要です。
また、遺留分の請求には期限が決められており、いつまでも請求できるというものではありません。
実際に遺留分の請求をする際は、後から請求した・していないなどと争いになることを避けるため、「期限内に請求をした」という証拠を残しておくことが重要です。
遺留分の請求をどのタイミングで、どのように行うかなどは、それぞれのご事情によって異なります。
遺留分の請求をお考えの場合、できるだけ早いタイミングで専門家にご相談されることをおすすめします。
万が一ご自身の遺留分が侵害されていると感じたら、お早めにご相談ください。
遺留分が侵害されているかよくわからないという方や、請求が可能かどうかを知りたいという方でもご相談できますので、まずはご連絡いただければと思います。