相続登記

相続登記をしないとどうなるか

文責:弁護士 井川 卓磨

最終更新日:2023年10月04日

1 期限内に相続登記をしないと科料が科されることも

 実家の家と土地を相続したものの、自分はすでに別の場所に住んでいて、今のところ特に使う予定のないので、相続登記をせず、そのままにしているという方もいらっしゃるかもしれません。

 ではこのように相続登記をしないままでいると、どのようなことが起こるでしょうか。

 令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならなくなります。

 なお、正当な理由もなく期限までに相続登記をしなかった場合には、過料が科されることがあります。

 そのため、不動産を取得した人は、期限までに相続登記を行う必要があります。

 

2 不動産の売却ができない

 土地を相続したものの、使う予定がないため売却したいとお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

 しかし、被相続人の名義のままでは不動産を売却することができませんので、まずはご自身の名義に変更する必要があります。

 そのため、不動産の売却をお考えの場合でも、まずは相続登記を行います。

 

3 相続登記は専門家に任せることも

 相続登記をしないままでいると、以上のようなデメリットがあります。

 相続により不動産を取得した場合には、できるだけ早めに相続登記を行うのがよいと思います。

 相続登記は法務局に必要な書類を提出して行いますが、忙しくて手続きをする暇がないという方や、どのように手続きをするのかよく分からないという方は、専門家に任せることもできます。

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家や土地などの不動産を相続された方

親が亡くなり、住んでいる家や土地を相続された方もいらっしゃるかと思います。
自宅の土地や建物をはじめ、畑、農地、山林などの不動産を相続された方は、その不動産の名義を変更する必要があります。
相続をしたからといって自動的に名義が変更されるわけではないため、名義変更の手続きをしなければなりません。
相続が起きたことをきっかけとして不動産の名義を変更することを「相続登記」といいます。
相続登記の手続きをするには、戸籍などの必要な書類を集めて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。
どのような書類が必要になるのかは、それぞれのご事情によって異なる場合がありますので、注意が必要です。
あまり頻繁に行う手続きではないため、相続登記をすることになったら、登記に詳しい専門家に相談されることをおすすめします。
慣れていない方の場合、書類に不足や不備があったりすると、その度に法務局へ出向かなければならないこともあるためです。
手続きの仕方がよく分からないという方や、自分だけで手続きを進めるのが心配だという方、忙しくて手続きをする暇がないという方などは、専門家に任せることもできます。
使わない土地だから、手続きが面倒だからなどといって、相続登記をしないままでいると、例えば、その不動産を売却しようと思っても、被相続人の名義のままでは売却することはできません。
不動産を相続したならば、きちんと相続登記を行っておく必要があります。
相続登記が必要な方は、登記の専門家である司法書士にお任せください。

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