名義変更手続

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定休日:土日祝日

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〒862-0952
熊本県熊本市東区
京塚本町12-1
バス停『東京塚』より徒歩2分。

096-381-4083

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相続後の名義変更は専門家へお任せください

相続が発生すると、亡くなった方の財産は相続人の方へ受け継がれることになります。
誰がどの財産を取得するかが決まれば、その財産について、所有者の名義を変更する必要がでてきます。
名義変更が必要となる財産は、預貯金の口座名義や株式、不動産、自動車・バイクなど様々なものがあります。
名義変更をするだけだからそれほど難しい手続きではないだろうとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
相続よって名義変更を行うには、現在の名義人が亡くなったことを証明し、そのうえで自分が相続人であることを証明しなければなりませんので、単純に自分の名義に変更するだけということにはなりません。
また、預貯金なら金融機関、株式は証券会社、不動産は法務局、自動車は陸運局というように、財産によって手続きをする場所も変わりますし、それぞれで必要な書類も異なってきます。
慣れない手続きをあちこちで行うには、時間もかかりますし、手間もかかるかと思います。
これらの名義変更の手続きは専門家に任せることができますので、お忙しい方のご負担を減らせるのではないでしょうか。
相続後の名義変更については、専門家にお任せください。

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