登記申請に直接必要な税金とは

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2023年03月09日

1 原則は

 不動産登記の申請する際には、原則、登録免許税を払わなければなりません。

 相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の税率は土地、建物ともに、市町村役場管理の固定資産課税台帳に登録された価格の0.4%です。

2 特別な例外

 土地について、令和7年3月31日までの申請については、二つの特例があって無税となります。

3 特例その1

 課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さない、すなわち免税とされました(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

4 予想と条件

 100万円以下の土地として予想されるのは、私道、農地、山林、狭い宅地、一部持分の相続です。

 免除されるのは、1筆につき、高くても4千円にすぎませんが、複数の筆について相続なさる事はよくあることです。

 免税になるには、土地に関する相続登記申請であること、令和7年3月31日までに申請すること、申請書に法律の名前と条文を記載することが条件です。

5 特例その2

 相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合、その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さない、すなわち免税とされました(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。

 要するに、死者名義にするときは免税ということです。

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