相続税申告の流れ

文責:税理士 井川 卓磨

最終更新日:2024年10月18日

1 相続税申告の期限と流れ

 相続税の申告及び納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。

 では、被相続人が亡くなってから、相続税の申告・納税まではどのような流れで進んでいくのかについて、順番にご説明いたします。

2 相続財産の調査

 被相続人が生前に自分の財産を詳しく調べて、遺言書に財産目録としてまとめてあるケースでは、比較的スムーズに相続財産を把握することができるかと思います。

 しかし、遺言書の作成から死亡までに時間が経っている場合には、その間に新たな財産を取得している可能性があります。

 また、遺言書もないような場合には、そもそも被相続人にどのような財産があるかを調べるところから始める必要があります。

 被相続人の自宅から銀行の通帳が見つかれば、その銀行に預貯金があることが分かりますし、その記載内容からどのような財産がありそうか予測する手掛かりになります。

 また、被相続人宛に届いた郵便物も、相続財産調査のヒントになり得ます。

 例えば、固定資産税通知書が届いている場合には不動産があることが分かりますし、証券会社等から配当金に関する通知書が届いていれば、株等の有価証券を持っていることが分かります。

 また、銀行や消費者金融、カード会社からの請求書が届いた場合には、借金があることが推測できます。

3 相続財産の評価

 相続財産を洗い出すことができたら、相続税申告における財産的価値をそれぞれ評価する必要があります。

 基本的には、国税庁の出している「相続財産評価に関する基本通達」に従って評価をしていくことになります。

 預貯金のように、銀行に発行してもらう被相続人の死亡日時点での残高証明書をもとに評価されるものもあれば、土地や非上場会社の株式のように、複雑な計算をした上で評価しなければならない場合もあります。

 相続税評価額の計算方法について詳しくは、こちらをご覧ください。

 相続財産の内容によっては、相続税に強い税理士に依頼することを検討した方がよい場合もあります。

4 遺産分割協議

 相続人が複数おり、遺言書もない場合、遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決めなければ、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等が使えません。

 そこで、相続人同士で、遺産分割協議も並行して進める必要があります。

 申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかった場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出の上、いったんは特例等を使用しない形で申告と納税を行う必要があります。

 参考リンク:国税庁・相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

 その場合には、遺産分割協議ができた段階で、更正の請求を行い、税金の還付を受けることになります。

 参考リンク:国税庁・相続税及び贈与税の更正の請求手続

5 相続税申告・納税

 財産の評価が終わったら、必要書類と納税資金の準備をし、相続税の申告及び納税を行います。

 なお、申告内容に漏れや誤りがあった場合には、申告後2~3年くらいの間に、税務署から税務調査が入ることがあります。

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