東区で相続登記でお悩みの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2024年02月13日

1 東区の事務所でご相談いただけます

 東区や周辺地域にお住まいで、ご自宅の家や土地、畑などの不動産を相続された方もいらっしゃるかと思います。

 不動産を相続した場合、亡くなった方の名義をご自身の名義へ変更する必要があります。

 このような相続をきっかけとした不動産の名義変更を、相続登記といいます。

 当事務所では、相続分野を長年扱っておりますし、相続登記のご依頼も承っております。

 「東京塚」バス停より徒歩2分と、東区にある事務所でご相談いただけますので、相続登記でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

2 相続登記の流れ

 不動産を相続する人が決まったら、相続登記の申請に向けて必要な書類を準備します。

 必要となる書類は、戸籍謄本や遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などがありますが、個々の状況によっても何が必要かは変わってきます。

 登記申請書に必要事項を記入し、必要な書類をそろえて、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。

3 相続登記は司法書士に任せることも

 忙しくて書類を集める時間がないという方や、手続きがよく分からなくてそのままにしているという方も中にはいらっしゃるかもしれません。

 相続登記は司法書士に任せることができます。

 登記の専門家である司法書士であれば、適切かつ迅速に手続きを進めてくれることが期待できますし、ご自身で書類を集めて法務局へ提出するなどの手間も省けるかと思います。

 東区で相続登記が必要な方は、当事務所にお任せください。

4 相続登記はお早めに

 令和6年4月1日から、相続登記は義務化されます。

 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、正当な理由なく相続登記の申請を行わないと、過料の対象となってしまいます。

 また、相続した不動産を使用する予定がないので売却しようと考えたとしても、相続登記をしていないと売却をすることもできません。

 これらの理由から、相続登記はできるだけ早めに済ませておくのがよいと思います。

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バス停『東京塚』より徒歩2分。

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