東区で遺産分割についてお悩みの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2024年01月31日

1 東区の方もご相談ください

 遺産分割協議書の作成を依頼したい、遺産分割協議の前に相続人や相続財産を調べたいがどのように調べるのか分からない等、東区やその周辺にお住まいで、遺産分割についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 東区の東京塚バス停より徒歩2分の場所に事務所がありますので、ご相談にもお越しいただきやすいかと思います。

2 事前の調査が重要です

 遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになりますが、その前にしっかりと相続人や相続財産の調査を行うことが重要です。

 なぜなら、遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないためです。

 一人でも相続人が欠けた状態で遺産分割協議を行うと、その協議は無効となってしまいます。

 相続人は皆顔見知りの人ばかりなので大丈夫だろうと思っていても、実際に調査を行うと近親者が把握していなかった相続人が見つかるケースもあります。

 また、事前の財産調査が不十分であり、遺産分割協議後に新たに財産があることが分かると、その財産について再度協議を行う必要があり、それが新たな問題を呼んでしまうことにもなりかねないからです。

3 遺産分割協議の方法

 上記のとおり、相続人や財産の調査を行った上で、相続人全員で遺産分割協議を行います。

 協議の方法に決まりはありませんので、全員が一度に集まって話し合いをすることもあれば、遠方の方とは電話やメールでやりとりをするという方法でも構いません。

4 適切な内容で遺産分割協議書を作成する必要性

 誰がどの財産を受け継ぐのかについて相続人の間で合意ができ、遺産分割が成立すると、その内容を遺産分割協議書にまとめます。

 遺産分割協議書は、相続手続きの際に必要になるためです。

 協議書の書き方についても、法律で決められたルールはありませんが、その後の不動産登記や預貯金等の名義変更手続きが円滑に進められるよう、適切な内容で作成する必要があります。

 どのように書いたらよいか分からない場合や、遺産分割協議書の作成を任せたいという方は、お気軽にご相談ください。

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