東区にお住まいで遺留分にお悩みの方へ

文責:弁護士 井川 卓磨

最終更新日:2024年04月01日

1 東区にお住まいの方もお気軽に

 遺言や他の相続人への生前贈与によって、相続財産を十分に取得できなかった場合には、ご自身の遺留分が侵害されている可能性があります。

 この侵害された遺留分を取り戻すことを遺留分侵害額請求といいます。

 特定の相続人が多く財産を取得した等、東区にお住まいの方の中には、自分の遺留分が侵害されているかもしれないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

 そのような場合には、まずご相談ください。

 電話で遺留分の相談をすることができますので、東区にお住まいの方も相談をしていただきやすいかと思います。

2 遺留分のご相談はお早めに

 遺留分侵害額請求ができる期間は決まっていますので、その期間を過ぎてしまうと、請求すること自体ができなくなってしまいます。

 そのため、請求をお考えの方や、遺留分が侵害されているかもしれないと感じている方は、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。

 中には、そもそも自分の場合には遺留分が請求できるのか分からないという方や、請求できる金額を知ってから、実際に請求するかを検討したいという方もいらっしゃるかもしれません。

 相続人であれば誰でも遺留分の請求ができるという訳ではありませんし、誰が相続人となるかによって取得できる遺留分の割合も変わってきます。

 まずは早めに遺留分など相続を得意とする弁護士にご相談いただき、請求が可能かどうかの見通し等を確認されるのがよいと思います。

3 遺留分侵害額請求の流れ

 まずは遺言の有無およびその内容を確認します。

 特定の人が多く財産を取得するような内容となっている場合、遺留分として一定程度認められている取り分よりも少なくなっている可能性があるためです。

 相続人や財産の調査も行い、どのくらいの金額が遺留分として請求できるのかも確認します。

 遺留分を請求するにあたっては、まずは期限内に、相手方に遺留分を請求するという意思を伝えます。

 これには決められたルールがある訳ではなく、口頭で伝えても問題はありません。

 ただし、後から「言った・言わない」などの問題が生じることを避けるため、通常は内容証明郵便で行われることが多いです。

 その後は、まずは相手方との話し合いから始めます。

 この話し合いで相手方と合意できなかったり、金額の折り合いがつかなかったりすると、裁判所に調停を申し立てることになります。

 調停でも合意ができない場合には、訴訟を提起することになります。

 このような相手方との交渉や裁判での対応は弁護士に依頼することができますので、遺留分の請求をお考えの方は、まずはご相談ください。

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