東区で民事信託をお考えの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2023年10月24日

1 東区にある事務所です

 当事務所は東区にあり、「東京塚」バス停より徒歩2分という立地ですので、東区や周辺にお住まいの方も相談にお越しいただきやすいかと思います。

 相続案件についても、長く取り扱ってきた経験をもとに対応させていただきます。

 東区で民事信託を検討しているという方は、お気軽にご相談ください。

2 民事信託はどのような制度か

 民事信託、あるいは家族信託という言葉を耳にする機会も増えてきているかと思います。

 民事信託は、信頼できる人に財産の管理や運用、処分などを託す制度です。

 なぜこのような制度が必要になるかというと、ご自身が元気なうちは自分で財産の管理や運用ができるため問題ないのですが、将来認知症などで判断能力が低下してしまうと、自身で財産を管理することが難しくなってしまうためです。

 老後に備えて、別の誰かに財産の管理を託しておけば、自身が認知症等になってしまった後でも、適切に財産の管理・運用・処分等をしてもらうことができるようになります。

 財産の管理を託す人がご自分の家族であることが多いため、家族信託と呼ばれることもあります。

3 民事信託を活用できる場面

 例えば、認知症になった親の医療費や介護費用が必要になり、親の定期預金を解約して費用に充てようと思っても、認知症になってしまった後では預金を解約することができません。

 また、一人暮らしの親が老人ホームに入居するにあたり、自宅を売却しようと思っても、親の名義のままでは、いくら家族であっても売却することはできません。

 認知症により判断能力がないと判断されてしまうと、このような財産の管理上の問題が発生することになります。

 民事信託を利用して財産の管理を別の人に託しておけば、これらの問題を回避することができるようになります。

 このような老後の対策として民事信託を利用することもできますし、相続対策として利用することもできます。

 民事信託では、財産を誰に相続させるかを決めることができるのはもちろん、遺言では指定できない、一つ先の相続についても指定することができるようになります。

 例えば、自分が死亡したら長男に相続させ、長男が死亡したらその子ども(自分の孫)に相続させるというようなことを決めることができます。

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