東区で相続放棄をお考えの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2023年10月25日

1 相続放棄をお考えの東区の方へ

 被相続人に借金があることが分かり、相続放棄をお考えの東区の方もいらっしゃるかと思います。

 相続放棄を行うにあたっては、注意しなければならない点が多くありますので、専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

 どのように手続きをするのか分からないという方や、注意点について詳しく知りたいという東区の方は、まずはお気軽にご相談ください。

2 まずは相続放棄の期限に注意

 相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月という期限があり、その期限を過ぎてしまうと、放棄ができなくなってしまいます。

 被相続人に多額の借金がある等、万が一相続放棄ができなくなってしまうと多大な不利益を被ってしまうというような場合、特に期限には注意しておかなければなりません。

3 適切に相続放棄の手続きを行うために

 では、相続放棄の手続きは、どのように行うのでしょうか。/p>

 大まかな流れとしては、相続放棄申述書を作成し、戸籍謄本などの必要な書類を集め、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。

 家庭裁判所から申述が受理されると、相続放棄が成立することになります。

 相続放棄はやり直しがきかない手続きとなりますので、万が一提出した書類に不足や不備があると、相続放棄が認められなくなってしまうおそれもあります。

 適切に書類を揃えた上で申述を行うために、まずは専門家にご相談ください。

 早めに専門家に相談し、どのような流れで手続きを行い、必要となる資料は何か等を把握しておくと、その分スムーズに手続きを進めることができるかと思います。

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