東区で限定承認をお考えの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2024年04月02日

1 東区で限定承認の手続きでお困りの場合

 限定承認をしたいけれど、どのように手続きをするのか分からないという方や、必要な書類を集めるのに苦労しているという方もいらっしゃるかもしれません。

 東区で限定承認の手続きについてお困りの場合はもちろん、遺産が負債よりも多いなら相続をしたいけれど、そもそもどのような手続きがあるのかよく分からないという場合にもお気軽にご相談ください。

 相続案件を長く扱ってきた専門家がご相談を承ります。

2 限定承認はどのような手続きか

 限定承認をすると、相続のプラスの財産の範囲で、借金などマイナスの財産を引き継ぐことになります。

 通常、相続を放棄すると、初めから相続人ではなくなるため、プラスの財産もマイナスの財産もいっさい引き継ぐことはできません。

 被相続人に財産も借金もどちらもあるような場合、どれくらいの財産があり、債務はどれくらいなのかを調査した上で、放棄するか承認するかを決めることになるかと思います。

 しかし、必ずしもその全貌がはっきりするとは限らず、相続した後に多額の借金があることが判明したり、反対に相続を放棄した後に実は財産が見つかったりすることもあり得ます。

 限定承認の場合、借金などの債務は、相続によって得た財産の範囲内で負うことになるため、債務がどれくらいあるのかはっきりしないというような場合に有効といえる手続きかと思います。

3 限定承認には期限があります

 限定承認を行うことができる期間は、相続があったことを知ったときから3か月以内と決められていますので、その間に手続きを行わなければなりません。

 期限を過ぎてしまうと、限定承認をすることができなくなってしまいます。

 さらに、遺産を放棄する場合の手続きとは異なり、相続人全員で限定承認の手続きを行わなければなりません。

 限定承認をするかどうか、相続人全員の合意が必要となるため、一人でも反対する方がいると、手続きを進めることができなくなってしまいます。

 相続人全員の合意を得たうえで、期限内に相続人全員で手続きを行わなければならず、早急な対応が求められます。

 そのため、限定承認を行う場合、できるだけ早めに専門家に相談し、手続きを進めていくことをおすすめいたします。

 東区で、亡くなった方に借金があり、限定承認を考えているという方は、まずご相談ください。

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