代償分割とは
1 代償分割とは何ですか
代償分割とは、特定の相続人が現物の遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して代わりの財産を交付する遺産の分け方をいいます。
この分割方法は、資力のある相続人が不動産の取得を希望するような場合に有用な分割方法といえます。
代償分割をするためには、相続人に代償金支払債務を負担する資力があることが必要となりますので、相続人に資力が無い場合には採り得ない分割方法となります。
2 代償分割のメリット
代償分割のメリットの1つとしては、遺産の細分化を防止できることにあります。
例えば、被相続人が事業を営んでいた場合の事業用財産や株式がある場合、それらの財産を複数の相続人が共有したり、各相続分に応じて取得してしまうと、経営判断をする際に各相続人の合意を確認する必要がある等、事業の経営をスムーズに進めるうえで不都合が生じる可能性があります。
代償分割によって、被相続人の事業を受け継ぐ特定の相続人に事業用財産や株式を集中させることで、上記のリスクを避けることができます。
また、代償分割を行うことで、各相続人間で公平性を保つことができ、スムーズな遺産分割の実現に役立ちます。
さらに、被相続人と同居する相続人が代償分割によって自宅を相続することで、小規模宅地の特例の適用を受けることができ、相続税を軽減することにもつながります。
3 代償分割のデメリット
反対に、代償分割のデメリットの1つとしては、代償金の算定をめぐって相続人間で対立が生じる場合があることです。
代償金の算定に当たっては、何を算定の基礎とするかについて複数の考え方があり得ます。
例えば、不動産について評価をする場合に、固定資産税評価額、公示価額、実勢価額のいずれを算定の根拠とするか、相続人間で揉める場合があります。
さらに、遺産分割協議書において、代償分割を定める場合、「代償分割により特定の相続人が代償金を支払う」旨を明確にしておかなければ、贈与とみなされ贈与税が課される場合もありますので、代償分割を遺産分割協議書において定める場合にはその記載の仕方にも留意が必要です。