相続登記をする際の注意点

文責:弁護士 井川 卓磨

最終更新日:2024年07月19日

1 まず対象不動産の取得者を決める必要がある

 相続登記の申請は、その不動産を取得する人が行いますので、まずは相続登記の対象となる不動産を誰が取得するのかを決める必要があります。

 遺言がある場合には、基本的に遺言で不動産を相続させると記載されている相続人が不動産を承継しますので、取得する人が決まらず困ってしまうということはないでしょう。

 遺言がない場合には、相続人全員で、誰が対象不動産を相続するのかを決め、遺産分割協議書に相続人全員が署名・捺印する必要があります。

 相続登記申請時には、遺産分割協議書の原本も申請書に添付することになります。

 したがって、遺言書が無い場合に相続登記を申請する際には、早めに遺産分割協議を成立させておくことが必要です。

2 相続登記に必要な書類の収集に時間がかかることがある

 相続登記を法務局に申請するためには、様々な書類を集める必要があります。

 申請のために必要な、以下の資料の収集には時間がかかることがありますので、早めの収集を心がけましょう。

 

⑴ 戸籍謄本

 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。

 まずは、被相続人の死亡時の戸籍謄本を取得し、その謄本から一つ前の謄本を遡って取得していくことになります。

 また、相続人全員の戸籍謄本も必要となります。

 相続人が大勢いる場合や、被相続人の本籍地が何度も変わっているような場合には、戸籍の収集に時間がかかることがありますので注意が必要です。

 

⑵ 被相続人の住民票の除票および相続人の住民票

 被相続人の住民票の除票は、被相続人が最後の住所地の役所で取得することができます。

 相続人の住民票は、各相続人の住所地の役所で取得します。

 

⑶ 固定資産税評価証明書

 固定資産税評価証明書は、登記を申請する際の登録免許税を計算するために必要な書類となります。

 不動産がある場所の役所で取得することができます。

 

⑷ 印鑑証明書

 遺産分割協議書を作成した場合には、遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書も必要です。

 印鑑証明書は、住所地の役所で取得することができます。

 なお、相続登記申請のための印鑑証明書については、有効期限の定めは特にありません。

3 不動産の売却をする際の注意点

 相続する不動産の売却をする場合、通常は契約時又は決済時までに相続登記をしておくことが求められます。

 相続登記の申請をすると、しばらく対象の不動産の登記については「事件中」、つまり処理中の扱いになり、売却に伴う所有権移転の登記申請ができなくなってしまいます。

 そのため、相続登記をしたうえで、相続する不動産の売却をすることを想定されている場合には、相続登記の申請が不動産売却の契約又は決済の直前にならないように注意する必要があります。

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