中央区にお住まいで遺言の作成をお考えの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2024年11月26日

1 中央区にお住まいの方もご相談ください

 中央区にお住まいで、遺言を作成したいがどのように書けばよいのか分からないという方は、まずご相談ください。

 当事務所では、相続案件を長年扱っていますので、遺言についてもお気軽にご相談いただければと思います。

 東京塚バス停付近にある事務所ですので、中央区にお住まいの方でもお越しいただきやすい立地です。

2 遺言でできること

 遺言といえば、自分の遺産を誰に渡すかを指定できるものであり、例えば内縁のパートナーなど、相続人以外の人に遺産を渡すということもできるようになります。

 遺言によって、ご自分の相続についての意思表示ができるため、後々、相続人同士のトラブルを回避できる可能性が高まります。

 その他にも、遺言執行者という、遺言の内容を実行する役割を負う人を指定することもできますし、相続人の排除や子の認知なども遺言によってすることができます。

3 遺言を作成するにあたって

 相続人ではないが財産を渡したい人がいる、相続人同士で揉めてほしくないなど、様々な目的で遺言を作成するかと思います。

 遺言を作成するにあたっては、注意すべき点があります。

 遺言の書き方にはルールがあり、そのルールに則って書かれていないと、無効となってしまいます。

 例えば、自筆証書遺言は、原則として財産目録を除く全文と、日付、氏名を手書きし、押印をしなければなりませんし、訂正をする場合にもルールが決められています。

 自筆証書遺言で注意することについては、こちらでも説明していますのでご参考ください。

 せっかく遺言を作成したのに、それが無効となってしまうと、ご自分の希望する相続ができないばかりか、それが原因で揉め事が発生してしまう可能性もあります。

 どのように書けば無効とならないのか知りたい、自分で書いた遺言がルールに沿っているか心配だという方は、まず一度、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 中央区にお住まいで、遺言についてお悩みの方はお気軽に当事務所までご連絡ください。

4 遺言のご相談はお早めに

 遺言についてご相談いただく場合には、お早めをおすすめしています。

 まだ元気だから遺言は書かなくても大丈夫だろうと思っていても、何が起こるかは分からないものですし、認知症が進行してしまうと、せっかく遺言を作成しておいても、後から遺言能力について疑いを持たれてしまい、争いの種になってしまう懸念もあります。

 遺言は一度作成しても、後から書き直すことができますので、財産や家族構成等のご事情が変わった場合でも問題ありません。

 まずは一度ご相談ください。

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