中央区にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2024年08月08日

1 中央区にお住まいの方が相続放棄をする場合

 中央区にお住まいで、相続放棄をお考えの方は、まずご相談ください。

 中央区からお越しいただきやすい場所に事務所を設けていますので、気軽に相談をしていただけるかと思います。

 相続放棄ができる期間は決められていますので、期限内に手続きをするためには迅速な対応が求められます。

 長年相続を扱ってきた実績をもとに、迅速かつ正確に手続きを進めてまいりますので、ご安心ください。

2 相続放棄の手続きを適切に行うために

 亡くなった方に借金があり相続をしたくないという場合や、亡くなった親とは離れて暮らしており、実家の家や土地などは必要ないという場合など、相続放棄をするケースがあります。

 相続放棄をする場合に、まず注意しなければならないのは、その期限です。

 相続があったことを知ったときから3か月という期間内に、申述書の作成と戸籍などの必要書類の集め、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをする必要があります。

 戸籍などの必要資料を集めるのに時間がかかってしまうこともありますし、書類に不備や不足があり適切に手続きができないと、相続放棄が認められなくなってしまうこともあります。

 相続放棄の手続きは基本的には一度きりで、やり直すことができないため、万が一相続放棄が認めらないと、亡くなった方の借金を背負うことになってしまうなど、不利益を受けてしまいます。

 期限内に適切に手続きを進めるためには、専門家にご相談ください。

3 相続放棄をするにあたって注意する点も多い

 期限の他にも、相続放棄をするにあたっては、法定単純承認事由に該当する行為はしてはいけないということに注意する必要があります。

 これはどういうことかというと、亡くなった方の財産を処分したり使ってしまったりすると、相続をする意思があるとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。

 具体的には、亡くなった方の預貯金を引き出して葬儀費用に当ててしまったり、車など亡くなった方の財産を売ったり処分したりしてしまうケースです。

 どのような行為を行うと相続放棄ができなくなってしまうかは、ケースバイケースとなりますので、ご不安な方は専門家にご相談ください。

受付時間

 
午前 ××
午後 ××

平日:9:00~18:00
定休日:土日祝日

所在地

〒862-0952
熊本県熊本市東区
京塚本町12-1
バス停『東京塚』より徒歩2分。

096-381-4083

お問合せ・アクセス・地図

PageTop