中央区にお住まいで遺産分割にお悩みの方へ
1 中央区の方もお気軽にご相談を
当事務所は、熊本都市バスの東京塚バス停近くにありますので、中央区にお住まいの方も来所していただきやすいかと思います。
遺産分割協議書の作成をはじめ、遺産分割の前提となる相続人や財産の調査、遺産分割後の名義変更のお手続きなど、相続に関する幅広いご相談をお受けできます。
長くにわたって相続分野の案件に携わってきた実績がありますので、中央区にお住まいの方も安心してご相談ください。
2 遺産分割を行うにあたって
相続の際、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産をどのように分けるかを決めることになります。
遺産の分け方を決める話し合いのことを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議を行うにあたっては、誰が相続人であるのか、どのような遺産があるのかについてまず把握しておく必要があります。
遺産を把握しておかないと分け方を決められないのはもちろんですが、遺産分割協議は相続人全員で合意をしないと有効な協議とはならないため、相続人の把握も重要です。
遺産分割を行うにあたって必要となる相続人や相続財産の調査でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
3 遺産分割協議がまとまったら
遺産分割協議がまとまったら、後々相続人同士が言った・言わないで揉めないよう、その内容を記録しておくために遺産分割協議書を作成します。
また、遺産を相続する人が決まったら、その名義を新たに所有する人へと変更する必要がありますので、その手続きの際にも遺産分割協議書が必要になります。
なお、名義変更などの相続手続きで使用する場合には、適切な形で記載されていないと、手続きが進められなくなってしまうことがあります。
遺産分割協議書を作成する際に気をつけることについては、こちらもご覧ください。
万が一遺産分割協議書の内容に不備があり、作り直すことになると、再度相続人全員に連絡を取って押印をしてもらわなければならないなど、手間が生じます。
どのように協議書を作成すればよいか分からないなど、遺産分割協議書の作成でお困りの場合は当事務所にお任せください。
中央区にお住まいの方もまずはお気軽にご相談いただければと思います。
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〒862-0952熊本県熊本市東区
京塚本町12-1
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