中央区にお住まいで限定承認をお考えの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2024年09月19日

1 中央区にお住まいの方のご相談は当事務所へ

 中央区にお住まいで、限定承認をお考えの方や、手続きについて疑問があるという方は、まずご相談ください。

 当事務所へのご相談の際は、熊本都市バスをご利用いただくと、「東京塚」バス停より徒歩2分の立地となりますので、中央区方面からのアクセスもよいかと思います。

 限定承認の手続きは、相続を放棄する場合と比べると、手続きが複雑となりますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

 当事務所では長く相続案件を扱ってきた実績がありますので、複雑なお悩みにも対応することができます。

 中央区にお住まいの方もまずはご連絡ください。

2 限定承認のメリット

 亡くなった方に、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産もある場合、限定承認を行うと、プラスの財産の範囲内で、その借金を返済していくことになります。

 プラスの財産の範囲内で借金を返済した後に、プラスの財産が残るようであればその財産を相続することができます。

 そのように聞くと、限定承認はメリットのある手続きと思われるかもしれませんが、その分手続きは複雑となり、注意点も多くあります。

3 限定承認をする際の注意点

 注意点の一つは、限定承認は相続人全員で行う手続きであるという点です。

 そのため、一人でも手続きに同意しない相続人がいると、手続きを行うことができません。

 また、限定承認ができる期間は3か月となりますので、その間に相続人全員の同意を得た上で、手続きに必要な書類を集めて家庭裁判所に申述をする必要があります。

 他にも、限定承認の場合、財産や債務を明らかにした上、財産の換価手続き、債権者への弁済手続きといったプロセスを踏んでいくことになりますので、手続きが終了するまでに時間がかかる点にも注意が必要です。

 限定承認の注意点や手続きについて、さらに詳しく知りたいという方は、お気軽に相談をしていただければと思います。

 中央区にお住まいの方からのご相談をお待ちしています。

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