中央区にお住まいで民事信託・家族信託をお考えの方へ

文責:司法書士 森 雅哉

最終更新日:2024年09月25日

1 中央区にお住まいの方もご相談ください

 当事務所では、民事信託・家族信託のご相談を承ります。

 事務所は熊本都市バスの「東京塚」バス停より徒歩2分の場所にあり、中央区にお住まいの方ならバスやお車でもお越しいただきやすいかと思います。

 民事信託を活用して将来に備えたいという方は、お気軽にご相談ください。

2 民事信託でできること

 近年では、認知症対策などの老後への備えや相続対策として、民事信託を利用したいという方も増えています。

 民事信託では、ある一定の目的に従って、信頼できる人にご自身の財産の管理や処分を託すことができます。

 将来、親が認知症などにより判断能力が低下してしまうと、医療費や介護費用などを捻出したくても預金口座が凍結され預金を引き出すことができなくなってしまうことがあります。

 また、親が介護施設に入所したので、誰もすまなくなってしまった自宅を売却しようと思っても、親の名義のままでは売却をすることができません。

 このような場合に備えて、預金や不動産を信託財産とする民事信託契約を行い、家族などの信頼できる人に託しておくことで、親が認知症になった後でも財産を管理・処分することができるようになります。

 このように民事信託は、柔軟な財産の管理を実現するための仕組みといえます。

3 十分に検討の上で活用することが大切

 民事信託によって柔軟な財産管理ができるようになるとはいえ、事前に十分な検討が必要です。

 なぜなら民事信託にはメリットもある反面、デメリットもあるからです。

 どのような目的で行うのか、信託契約をする上で想定されるリスクは何か、自分の希望する内容が実現できるか等、しっかりと検討の上で行うことが大切です。

 そのため、民事信託をお考えの場合には、専門家に相談されることをおすすめします。

 中央区にお住まいで、民事信託・家族信託をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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