相続税の申告期限に間に合わない時の対応
1 遺言書が無く、遺産分割協議書がまとまらないまま、申告期限を迎える場合
⑴ 原則は未分割申告(仮申告)を行う
遺産分割未了であっても、無申告加算税を避けるためにも、未分割申告を行う必要があります。
小規模宅地等の特例や配偶者控除は、未分割申告時には使用できませんが、将来使う予定がある場合には、分割見込書の添付を忘れてしまうと、将来分割方法が確定した際にも特例が使えなくなってしまうので、必ず添付しましょう。
また、遺産の精査ができていない場合に、少なめに(財産が分かっている限りで)申告をするのか、将来、過少申告加算税等のリスクを避けるため、多少多めに申告をしておくのか等の議論があるところではありますが、一般的には、判明している財産と、項目は判明しているが詳細が不明な財産については概算で申告をしておくことが多いでしょう。
⑵ 例外的に期限後申告を検討しても良い場合
例えば、配偶者控除や小規模宅地等の特例を使えば基礎控除以下となり、相続人全員の相続税が0円であることが確実であり、かつ、紛争性が無い場合(分け方は決まっているが、財産調査が遅れており、遺産の詳細な把握に時間を要している場合等)には、未分割申告をせずに、期限後申告を行うという選択肢もあります。
結局納税額が0ですから、加算税の心配がないためです。
2 遺言書がある場合
遺言書がある場合には、遺言書どおりに申告し、小規模宅地等の特例や配偶者控除が使用できる場合にはそれを使用して申告するというのが原則です。
そして、遺留分侵害額請求等により修正が図られる場合には、後日、相続税の更正の請求を行い、その後に遺留分権利者が相続税申告(又は修正申告)を行うこととなります。
例外的に、遺言書を相続人全員により無効として協議をすることとしており、かつ、小規模宅地等の特例や配偶者控除が無い場合等に、あえて未分割申告を行うこともありますが、特例等が使用できるにもかかわらず、使用せずに申告、納税することに伴うリスクに見合うメリットが乏しい場面が多いと考えられます。